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新型コロナウイルス禍もほぼ終わり、本来あるべき日常生活に戻りつつある毎日です。
2019年4月1日、働き方改革関連法が施行されました。
残業時間の上限規制、5日の年次有給休暇取得の義務付け、同一労働同一賃金を中心に、70年ぶりの労働法の大改革と言われています。
皆様の会社におかれましては、施行後の運用は順調でしょうか?
最近感じるのですが、中小・零細企業および個人事業主様におかれましては、これらの働き方改革をはじめとした制度改正に追いつくことができていないケースが非常に多いです。
新型コロナへの対応で、そこまで手が回らないためかもしれません。
一方で、昨今は労働者がネット等で制度改正を簡単に知ることができます。
たとえば会社に年次有給休暇の取得を請求したところ、会社が制度を知らないためトラブルになることが増えています。
私は、企業・個人事業が円滑に成長するためには、経営者と働く人の「信頼関係」がもっとも大切だと考えています。
「信頼関係」が成り立つことで、従業員は気持ちよく仕事ができます。
従業員が活躍してくれることで、会社はさらに成長できるのではないでしょうか。
そのためには、会社が守るべきことを最低限知っておく必要があります。
働き方改革に関連するもの以外でも、メンタルヘルス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、長時間労働、未払い残業、契約社員の無期雇用化、高年齢者雇用など数多くの「ヒト」に関する問題が、毎日のように新聞紙上やネット上を賑わせています。
私は社会保険労務士という資格のもとに、企業での人事部門での実務「経験」および各種法令の「知識」で、労務トラブルを未然に防ぎつつ、会社と働く人にとって最適なご提案をさせていただきます。
ここ数年、公的機関における労務相談業務を承っています。
その経験で、トラブルの実情や解決への進め方・手段についてもよく理解しております。
また、個別労働関係紛争の解決をすべく、特定社会保険労務士資格を取得し、あっせん代理業務に携わることができますので、この分野でもお役に立つことができます。
適切な労務管理を行うことで、良い会社づくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
どうぞ、お役立てください。
2024年6月11日
特定社会保険労務士 横川 雅也
これまで、企業の中で人事業務の実務とマネジメント業務を行って参りました。社会保険労務士という資格が大切なことはもとより、企業における人事実務の経験という「人事感覚」も持ち合わせているところが何よりの強みです。
航空会社における空港カウンターでの接客経験があり、顧客満足を追及するマインドを徹底的に教え込まれました。それはホスピタリティーにあふれるものです。ビジネスマナーも体得しました。お客様の満足のために、最後まであきらめず、粘り強く対応させていただきます。
社員数1万人を超える大手企業と社員数150人程度の中小企業の双方での仕事(人事および総務)を経験しました。大手企業は資金および人材が豊富ですが、中小企業・個人事業ではなかなかそういかない面があるのではないでしょうか?
中小企業・個人事業で経営者に近い仕事に従事した経験により、経営者様と同じ目線でパートナーシップを組み、しっかりとサポートさせていただきます。