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少し古い記事ですが、会社と労働者の紛争を解決する手段をご紹介します。10月8日の日経朝刊から抜粋します。
残業代不払い退職後気付く 労基法違反、公的窓口に相談
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労働条件や職場環境などをめぐって個々の労働者と事業主の間で生じたトラブルを個別労働紛争と言います。
厚生労働省はあらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するため「総合労働相談コーナー」を各都道府県の労働局、労働基準監督署、主要都市の駅周辺のビルに設けています。
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会社と労働条件でトラブルになった場合、まずは労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」へ行きましょう。
労働者の賃金、労働時間、休暇などについて最低限の基準を定めるものに労働基準法がありますが、これに違反している場合は、総合労働相談コーナーから労働基準監督署を紹介されます。そこであらためて相談に乗ってもらえばいいでしょう。
労働基準法ではなく、民事的なトラブル(解雇や労働条件の切り下げなど)の場合、総合労働相談コーナーが労働局長による助言・指導を求めるか、あっせんを申請するかアドバイスをしてくれると思います。
では、助言・指導とあっせんとは何でしょうか…さらに記事を抜粋します。
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助言・指導は、労働局が問題点を整理して、労働者や事業主に口頭で指導したり文書で通知したりして自主的に解決するよう促します。
あっせんは、弁護士や大学教授、社会保険労務士など労働問題の専門家で構成する紛争調整委員会が解決に向けてあっせん案を作るものです。申請書は相談者自身でも書けますが、専門家に依頼する手もあります。
助言・指導やあっせんを申請したことを理由に、事業主がその労働者に不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられています。あっせんなどが不調に終われば、打ち切りとなります。トラブル解決のためには、労働審判手続きや裁判に訴えることになります。
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いきなり裁判などに訴えるのではなく、まずは無料で使える労働局長による助言・指導やあっせんで解決する方がいいと思います。
裁判はお金と時間、つまりエネルギーがかかります。
このような比較的簡易な行政サービスで解決できることに越したことがないと思いませんか?
なお、あっせんを申請する場合、私たち特定社会保険労務士がお手伝いできます。
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