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ユニクロ正社員、4時間勤務も可能に

最近、少しずつ流行りつつあると思うのですが、短時間正社員のご紹介をします。
朝日新聞社のネットニュースから抜粋します。

 


ユニクロ正社員、4時間勤務も可能に 女性を積極登用

 

 

ここから

 

ファーストリテイリングは10日、正社員に1日4時間程度の短時間勤務を認めたり、一つの店に複数の店長を置いたりする方針を明らかにした。

子育てや介護をしながら働く女性を幹部に多く登用する狙いだ。
時短勤務でも店長などを経験しやすくし、女性の幹部登用につなげる狙いだ。
具体策としては、1日の労働時間を8時間、6時間、4時間から選べるようにする。
現在、子育てや介護中の正社員に6時間勤務を認めているが、4時間勤務を新たに認める。

 

ここまで

 


この短時間正社員…問題となるのが社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入です。
正社員と言えども、4時間勤務は短時間勤務(パートタイマー)です。

 

短時間勤務者への社会保険の適用は、以下の取り決めがあります。

 

<日本年金機構HPより>
パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。

《判断基準》
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
 1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
 1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合
1日の所定労働時間が8時間の会社であれば、その4分の3未満である所定労働時間の短時間勤務者(パートタイマー)は社会保険に加入したくてもできません。

 


しかしながら、取り決めには例外があるもので…。

 

 

<日本年金機構HPより>
Q. 当社では、短時間正社員制度を雇用形態の一つとして導入を検討していますが、「短時間勤務の正社員」は健康保険・厚生年金保険の被保険者になりますか?

A. 短時間正社員が被保険者になるかどうかについては、労働契約の期間や就労形態、および職務内容等により判断することになります。
具体的には、下記ア~ウのすべての条件に該当する「短時間勤務の正社員」は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

ア.勤務する事業所の労働契約、就業規則、給与規定等に短時間正社員にかかる規定があること。

イ.期間の定めのない労働契約が締結されていること。

ウ.給与規定等における待遇が同種フルタイムの正社員と同等であり、かつ、就業実態も短時間正社員にかかる諸規定に即したものであること。

 


このような要件を具備している雇用形態であれば、4時間の短時間勤務であっても社会保険に加入することとなります。
社会保険から外れることなく、助かるのではないでしょうか?

 


ユニクロは女性の社会進出にスポットを当てていますが、今後は、大介護時代が来ると言われています。
男性の人材でさえ、介護のために退職に追い込まれつつあります。
このような一日4時間といった短時間正社員という新たな働き方は、介護をしつつ活躍してもらうことも可能とします。