御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
先週末あたりから少し話題になっています。
アナウンサーになる予定の女性学生の内定取り消しの問題です。
11月15日の日経朝刊から抜粋します。
クラブ勤務歴でアナ内定取り消し 大学4年の女性、日テレを提訴
ここから
来年4月に日本テレビにアナウンサーで入社する内定を受けていた大学4年の女性が、東京・銀座のクラブでアルバイトをした経験があったことを理由に内定を取り消されたのは不当だとして、同社に地位確認を求めた訴訟を14日までに東京地裁に起こした。
訴状によると、女性は昨年9月に同社のセミナーに参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に内定通知を受けた。
しかし今年3月、人事担当者に「母の知り合いが経営するクラブで短期のアルバイトをしたことがある」と伝えると、5月に内定取り消しを通知された。
通知書には「アナウンサーには高度の清廉性が求められる」「セミナーで提出した自己紹介シートにクラブでのバイト歴を記載しておらず、虚偽の申告だ」などと書かれていたという。
女性側は「クラブで働く人は清潔さに欠けるというのは独自の偏見だ」と批判。
「就活の機会を奪っておきながら、多くの企業の募集が終わった時期に内定を取り消すのは許されない」と主張している。
ここまで
内定については、労働各法で定められた法律の条文というものがありません。
よって、内定に関する問題は、最高裁による判例によって考えるべき問題とされています。
昭和54年の最高裁判決で、「大日本印刷事件」という判例があり、それに沿って判断されるのが通例です。
内定を出す、あるいは内定をもらうということは、そこに労働契約が成立します。
ただ、すでに入社している人と会社の間の通常の「労働契約」とは異なり、内定は「始期付解約権留保付労働契約」と言われています。
分かりやすく言いますと、入社予定日を労働契約の始期としつつ、それまでの間でもその契約を解除することができるというものです。
何でもかんでも労働契約を解除できるというわけではなく、通常は内定通知書または入社承諾書に解除の事由を定めます。
健康が悪化して仕事ができなくなったとか、卒業できなかったとか…。
つまり、採用内定当時、会社として知ることができなかったことや、また知ることが期待できないような事実が判明し、「そりゃ、内定が取り消されても仕方がないよね」というものでなければ、「始期付解約権留保付労働契約」の解除、つまり内定取り消しは出来ないと言われています。
要するに…、
採用の内定当時に会社が知っていれば「採用しなかった」と言えるような、重大な事由でなければ内定取り消しは出来ません。
ここがポイントです。
そんな中での記事の件は、どうでしょう。
アルバイトしたことがないと申告していたにもかかわらず、急にその経験があると申告した。それが、銀座のクラブでのアルバイトだった…。
クラブでの仕事が清廉だのどうのということは、私はそんなに関係ないと思うのですが、虚偽の申告というか自己申告シートに書いていなかったことをどう見るかですかね。
自己申告シートや面接試験の場で、「私は学生時代、銀座でアルバイトをしていました」と言ったら、採用していなかったのかどうか…。
裁判官の価値観によって判決が左右されそうにも思いますが、個人的にはこれぐらいのバイト経験が過去にあったとしても、何てことないのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
ただ、面接をする側の立場で言えば、採用試験というものは相互の信頼関係が必要だと考えます。
ですから、会社が求めたことに対しては誠実に申告してほしいものですが…。
コメントをお書きください