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労働基準法は、未成年者や18歳未満の方を保護します。
そんな記事を、1月21日の日経夕刊から抜粋します。
「リフレ」接客 18歳女子高生、初めて補導
ここから
女子高校生にマッサージなどをさせる店舗で18歳未満の少女に接客させたとして、警視庁少年育成課は21日までに、経営者ら2人を労働基準法違反(危険有害業務への就業)容疑で逮捕した。
店で働く18歳2人と当時17歳1人の女子高生計3人を補導した。
ここまで
労働基準法では、若年者が保護されます。
労働時間の制限や、危険有害な業務に就くことを制限したりします。
記事の事件に関しては、満18歳未満の者を危険有害業務へ就かせてはならないところ、就かせてしまったというものだと思われます。
労働基準法では満18歳未満の者が対象ですから、17歳の女子高生のみが対象になるのでしょう。
では、何が危険有害業務か?
労働基準法施行規則第8条で、40項目以上にわたって危険有害業務が事細かに決められています。
代表的なもので言いますと、ボイラーを取扱う業務や体に有害な化学物質(水銀やヒ素など)を扱う業務です。
その40項目以上の危険有害業務の中に「特殊の遊興的接客業における業務」というものがあります。
抽象的な表現ではありますが、今回の件はこれに違反したのかと思います。
高校や大学への進学率が高い昨今、なかなか未成年者を労働者として雇うことはないかもしれません。
ですが、アルバイトも労働者です。
高校生や大学生をアルバイトとして雇う場合は、成人の労働者とは異なる取扱いが必要な場合があります。
どうぞ、ご注意くださいませ。
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