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つわりがひどい場合の時短

水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。



妊婦さんである社員からつわりがひどいと時短希望があった場合、何時間短縮すればよいの?
4択です。どれか一つお選びください。

 


1.1時間
2.2時間
3.就業規則の規定による
4.その他

 


少し意地悪な問題だったかもしれませんが、答えは「4.その他」です。

 

 

法律では、「何時間短縮しなさい」と具体的な時間は決められていません。

 

ただ、「母性健康管理指導事項連絡カード」というカードで、「医師が指示した必要な時間」の短縮が求められます。

 


この「母性健康管理指導事項連絡カード」は、お医者さんと妊娠・出産後の女性労働者と会社の間の情報の懸け橋となります。
是非、ご活用をお願いします。

 

 

 

神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。