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ご主人が会社員である専業主婦年金のお話しです。
2月1日の日経朝刊から抜粋します。
主婦の未納年金保険料、追納受け付け開始
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厚生労働省は2月から、主婦が納め忘れた年金保険料の追納を受け付ける。
夫の退職などで保険料を払う義務が生まれていたのに払っていなかった人が対象。
4月から2018年3月まで過去10年分の保険料を納められるようになる。
納付分は受け取る年金額に反映するため、無年金や低年金の人が減る。
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夫が会社員である専業主婦の方は、一定の条件の下で、年金を納めなくても済むということはご存知かと思います。
「第3号被保険者」と呼ばれています。
ただし、夫が脱サラしたり、離婚した場合は、手続をしてご自身で国民年金に加入しなくてはなりません。
これを忘れると大変でして、場合によっては65歳から年金をもらえないことがあります。
あるいは、年金をもらえたとしても、保険料を納めていない分、65歳からの年金が少ないこともあります。
その対策として、納めていなかった過去10年分について、4月以降納めることができるというものです。
本来であれば、2年しか遡って納めることができないところ、特別に10年分遡って納めることができます。
ご主人が脱サラしたり、あるいは離婚をされた女性の方は特に、「ねんきんネット」などを活用して、一度、ご自身の年金保険料の納付状況をチェックされることをお勧めします。
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