御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。
つわりなどで短縮した時間分の賃金は控除しても良い?
1.満額支払う義務あり
2.働かなかった分は控除可
正解は「2.働かなかった分は控除可」です。
端的に言いますと、ノーワーク・ノーペイなんですね。
もちろん、会社としてその時間分、賃金を支払うことは構いません。
そのような有難い会社が増えるといいのですけれどもね。
神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。
コメントをお書きください