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水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。
先週は、「アルバイトは産休が取れない?」という設問で、答えは「取れる」でした。
さて、「産休」ではなく、「育休」はどうでしょうか?
アルバイトは育休が取れない?
1.取れる
2.取れない
3.勤務年数などの条件による
正解は「3.勤務年数などの条件による」です。
アルバイトの人がすべてという訳ではないのですが、ここでは有期雇用者(期間を定めて雇用される者)が問題となります。
有期雇用者の場合(会社と労働者代表の労使協定の締結にもよりますが)、休業開始時において同じ会社で1年以上雇用が継続しており、かつ、お子さんが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあること(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかであるものを除く)が、育休の取得条件となっています。
整理しますと…
有期雇用の方の場合、同じ会社で1年以上働いていて、育休明けも働ける見込みがあって、お子さんが2歳になってからも働けるかもしれない人しか育児休業が取れわけです。
アルバイトでも、無期雇用の人は育休を取得することができますので、念のため…。
神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。
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