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セクハラに関する最高裁判決が出ました。
2月27日の日経朝刊から抜粋します。
管理職のセクハラ発言、警告なく懲戒「妥当」 最高裁判決
ここから
大阪市の水族館「海遊館」の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかが争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁であった。
第1小法廷は判決理由で「会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎない」として、処分を無効とした二審・大阪高裁判決を取り消した。
懲戒処分を妥当とする一審・大阪地裁判決が確定した。
男女雇用機会均等法は職場でのセクハラ防止対策を義務づけている。
会社側が十分に対策に取り組んでいたケースでは、警告なしの懲戒処分は妥当とした最高裁判決は注目されそうだ。
ここまで
この判決のポイントは、会社から「そんなことをしたら、懲戒にするぞ」という事前警告が必要かどうかという点です。
男女雇用機会均等法11条では、会社に対してセクハラ防止措置をとることを求めています。
その防止措置として、セクハラ禁止文書を作成して職場で周知することなどを求めています。
そのような文書での周知や全従業員に研修参加を実施していれば、場合によっては逐一警告しなくても懲戒処分できるとのことです。
個人的には、警告があろうがなかろうが、セクハラ自体はアウトだと思いますが…。
セクハラの度合いにもよりますが、イエローカードや、場合によってはレッドカードが出されますから気を付けましょう。
企業には男女雇用機会均等法で定められているセクハラ防止措置をとることを強くお勧めします。
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