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水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。
タイトル通りの設問ですが、8月6日が出産予定日の人の産前休業はいつからでしょうか?
以下のカレンダーは見えにくいかもしれませんが、参考にしてください。
正解は「6月26日」からです。
産前産後に関する労働基準法の条文は、以下の通りです。
第65条
第1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
第2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。(以下略)
果たして出産日(出産予定日)当日は、産前休業でしょうか?それとも、産後休業でしょうか?それとも、それとは別でしょうか?
その答えは、産前休業に属します。
したがいまして、8月6日が出産予定日の場合、8月6日を含めて6週間(42日)前の日が産前休業開始日で、カレンダーでご確認いただくと6月26日となります。
余談ですが、産後休業開始は出産予定日を含みませんので、8月7日以降8週間(56日)です。
神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。
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