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愛人1号・2号

こんなことをやればセクハラと認められるという記事のご紹介です。
3月27日の日経夕刊から抜粋します。


部下を「愛人1号・2号」 秋田県教委が職員処分

 


ここから


秋田県教育委員会は27日までに、秋田市内の教育機関に勤務する50代の男性職員が、部下の女性職員2人を「愛人1号」「愛人2号」と呼ぶなどセクハラ行為を繰り返したとして、停職1年の懲戒処分とした。

職員は2005年にも教諭として勤務していた公立中の女子生徒にキスを迫り、懲戒処分を受けている。


今年1月ごろから女性職員2人の二の腕を触ったり肩をもんだり手を握ったりし、「愛人」と呼ぶ行為も繰り返していたという。

職員は「許容の範囲だと思った」と話しているという。

 

ここまで

 

 

世の中には、懲りない人がいるものです。

 

一度、セクハラで懲戒を受けているにもかかわらず、またしても…。

 


同じ職場で働く部下の異性のことを「愛人1号」「愛人2号」なんて呼びますか?

 


セクハラにより、被害者(特に女性)が本来持っている能力を発揮できないことは、本当にもったいないと思います。

 


この記事でお分かりだと思いますが、セクハラは身体を触ったりする「行動」だけではなく、「言葉」によってもセクハラとなりますので気を付けましょう。