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社会保険料の決定に関する仕組みについての解説です。
4月15日の日経朝刊から抜粋します。
社会保険料の決定、4~6月の収入で
ここから
健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料は、月収の額に応じて決まる標準報酬月額をもとに計算する。
例えば月収が23万円以上25万円未満なら標準報酬月額は24万円だ。
4~6月の月収の平均から標準報酬月額を計算し、9月以降の1年間の保険料を出す。
このため4~6月の残業を減らして月収を少なくすれば、社会保険料を抑えることはできる。
厚生年金保険料は会社と折半なので標準報酬月額が増えれば会社もその分多く出すことになり、結果的に将来の年金給付が増える。
ここまで
記事に書いている通りでございまして…
9月から翌年8月までの社会保険料は、4~6月までの平均月収から標準報酬月額というものを割り出します。
「年度初めは、残業を減らした方がいいぞ」なんてアドバイスをする先輩はいらっしゃいませんか?
平均月収には残業代も含まれるため、その残業代を減らせば社会保険料も減るという目論見(もくろみ)によるものです。
ただ、厚生年金保険料は多く納めておくと、将来たくさんの老齢厚生年金をもらえます。
一方、健康保険料は病気にかかろうがかかるまいが、掛け捨てです。
4~6月の残業は抑え目にした方が得なのか損なのか…どっちなのでしょうね。
一般に、年度末・年度初めは忙しいですから、残業のコントロールなんてなかなかできないですよね…。
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