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「店主」が「労働者」?何だかおかしくはありませんか?
4月16日の日経夕刊から抜粋します。
コンビニ店主は「労働者」
ここから
東京都労働委員会は16日、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店主らを「労働組合法上の労働者に当たる」と判断した。
店主らとの団体交渉に応じないことは正当な理由のない団交拒否で、不当労働行為に当たると認定し、ファミリーマートに命令書を出した。
命令書は店主らがファミリーマートの事業遂行について「不可欠な労働力として組織内に確保され、組み入れられている」「広い意味での指揮監督の下で労務提供している」などとして、労働者と判断。
ファミリーマートは団交に応じ、今後同様の行為を繰り返さないとする文書をユニオンに交付するよう命じた。
ここまで
コンビニの店主と言えば、通常、FC制の経営者だと思われます。
経営者なのにもかかわらず、なぜ労働者なのでしょうか?
経営者≠労働者という考え方は、労働基準法に基づくものです。
つまり、労働基準法における労働者は「(会社に)使用されて労働し、賃金を支払われる人」のことで、そういう人を最低の労働基準で保護しようというものが労働基準法の考え方です。
今回の記事で問題にされているのは、「労働基準法」ではなく「労働組合法」における労働者です。
労働組合法における労働者は、「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」です。
これらの者に対して団体交渉の保護を及ぼす必要性と適切性が認められれば、店主などであっても労働組合法上の労働者として認めようというものです。
これらの考え方により、コンビニ店主は「労働基準法上の労働者」ではありませんが、「労働組合法上の労働者」ということとなります。
たとえば、プロ野球選手が労働組合を結成していますが、プロ野球選手もコンビニの店主と同様に「労働基準法上の労働者」ではないものの、「労働組合法上の労働者」であるのでしょう。
同じ「労働者」という呼び名でも、労働基準法なのか労働組合法なのかで、その適用の広さが異なることをこの記事で学んでおきましょう。
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