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水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。
タイトル通りの設問ですが、お子さんが三人いる場合、「子の看護休暇」は何日取れるでしょうか?
ちなみに、子の看護休暇とは、男女雇用機会均等法で定められた休暇で、病気やけがをした小学校就学前のお子さんの看護のために取得できるものです。
1.5日
2.10日
3.15日
4.その他
正解は「2.10日」です。
1年度において、お子さん一人であれば5日、二人以上であれば10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
この設問は、3人の小学生前のお子さんがいるケースですが、3人×5日=15日となるわけではないというところがミソです。
なお、会社としては、この子の看護休暇を有給とする必要はありません。
神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。
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