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昨日に引き続き、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。
ちなみに、今日のエントリーがこのシリーズの最終回です。
タイトル通りの問題ですが、妊娠中の女性労働者を解雇することはできるのでしょうか?
1.解雇できる
2.30日分の手当を払えば解雇できる
3.解雇はできない
4.理由による
5.その他
正解は「4.理由による」です。
労働基準法19条により…
会社は、産前産後休業中及びその後30日間、(理由によらず)解雇は禁止されています。
また、男女雇用機会均等法9条3項により…
会社は、すべての期間について、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いが禁止されています。
微妙なニュアンスではありますが、産前産後休業中+その後30日間以外は、解雇自体が禁止されているわけではなく、相当の理由があれば解雇はできます。
これについては、先日のエントリーで書きましたが、厳格化されています。
安易な理由の解雇は無効となる恐れが強いと思われますので、お気をつけください。
シリーズ化してきました「神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題」は、これで終了です。
神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。
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