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雇用紛争の解決に関する記事をご紹介します。
6月15日の日経夕刊から抜粋します。
雇用紛争、金銭解決9割以上
ここから
厚生労働省は15日、解雇や賃下げなど雇用に関するトラブルの9割以上が会社が従業員に金銭を支払い解決していたとの調査結果を発表した。
裁判で不当と認められた解雇を金銭補償などで解決する制度検討の材料にする。
労働局によるあっせん、労働審判、民事訴訟の和解の3つを調べた。調査期間は2012~13年で、計1498件。
あっせんは申し立ての受理日から労使間で合意が成立するまでの期間が1.4カ月(中央値)と短い一方、支払額(中央値)は15.6万円で少ない。利用するのは非正規労働者が多い。
労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円、解決まで平均6カ月以上かかる民事訴訟による和解は230万円だった。
ここまで
4月7日のエントリー(不当解雇に解決金検討)で、裁判で不当と認められた解雇について、金銭補償で解決する制度の導入を政府が目指していることを書きました。
その裏付けとでも言いましょうか…厚生労働省がいろいろと調べているようです。
6月17日の朝刊を読むと、不当解雇の金銭解決制度の創設は少し先送りになりそうな気配です。
少し話しはずれますが、覚えておいていただきたいのが、紛争を解決する手段として記事の通り、労働局によるあっせん、労働審判、民事訴訟(裁判)の三つがあるということです。
解決金の水準や、合意成立までの期間などは記事の通りですので、傾向を抑えておくといざというときに役に立つかもしれません。
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