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アルバイトへの賃金未払いの事例をご紹介します。
10月27日の日経朝刊から抜粋します。
明光義塾、バイト講師賃金未払い
ここから
仙台労働基準監督署は26日までに、学習塾「明光義塾」を運営する「明光ネットワークジャパン」(東京都新宿区)に対し、宮城県内の教室でアルバイト講師の賃金未払いがあったとして是正勧告をした。
労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりで賃金を支払う「コマ給」という仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘された。
ここまで
この記事だけだとよく分からないですが、バイト講師が90分の授業を行う前後に準備や報告書の作成があり、それらに対する賃金支払いが十分ではないということなのでしょう。
平成12年の三菱重工長崎造船所事件という最高裁判例では、以下のように判断されています。
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
このように、業務の準備行為でも会社から義務付けられているものは、労働時間となりますからもちろん賃金が支払わなければなりません。
明光義塾の場合、それがどうやら支払われていなかったか、十分な支払いではなかった模様だからこそ労働基準監督署から指摘をもらったわけでしょうね。
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