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セクハラについての会社責任に関する記事のご紹介です。
12月24日の日経朝刊から抜粋します。
2次会でセクハラ賠償 福岡地裁命令 「業務の延長」判断
ここから
会社の新入社員歓迎会の2次会で「男性社員からセクハラを受けた」として、派遣社員だった20代の女性が自動車販売会社「福岡トヨペット」(福岡市)と男性社員に計約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は23日までに、「2次会は業務の延長だった」との判断を示し、男性社員だけでなく、会社の賠償責任も認定。
慰謝料など計約30万円を支払うよう命じた。
ここまで
個人的には、1次会から2次会へ人が流れれば、会社責任はなくなるような気がしなくもないのですが、この裁判の判決では、「勤務時間外・職場外ではあるが、新入社員歓迎会の2次会は職務と密接な関連があった」として、会社の使用者責任も認めたそうです。
忘年会・新年会シーズンですので気を付けたいですね。
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