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長時間に及ぶ残業を強いたことで、行政指導どころか、書類送検まで及んだ事例です。
1月29日の日経朝刊から抜粋します。
長時間労働疑い ドンキ書類送検
ここから
量販店を展開する「ドン・キホーテ」(東京・目黒)が労使協定で定めた上限を超える長時間労働を従業員にさせたとして、東京労働局の過重労働撲滅特別対策班は28日、男性執行役員(39)ら8人と法人として同社を労働基準法違反の疑いで書類送検した。
送検容疑は2014年10月~15年3月、都内の5店舗の従業員計6人に労使協定で定めた3カ月120時間を超える時間外労働をさせた疑い。最長で415時間45分の時間外労働があった。
労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。労働者側と書面で協定を結べば、これを超えて働かせることができるが、協定には上限時間が設定される。
ここまで
そもそも論のお話しですが…
労働基準法では、労働時間は週40時間、1日8時間までと決められています。
その時間内で仕事が終わればいいのですが、たいていは終わらないと思います。
そこで、労使間で36協定(さぶろくきょうてい)を締結・届出すれば、週40時間超え、1日8時間超えができるわけです。
その超えることのできる時間は無制限ではなく、「限度時間」が決められています。
代表的なところで…
1週間:15時間、1ヵ月:45時間、3ヵ月:120時間、1年:360時間となっています。
さらに、これを超えるには、36協定の締結の際に、「特別条項」を協定・届出しておきます。
ただし、制約があり、「臨時的と認められるもの」にしか残業させることができません。「恒常的な仕事」では残業させられないわけですね。
4月1日から翌年3月31日までの期間で36協定を締結・届出する会社が多いと思います。
「限度時間」や「特別事項」の詳しいことは、こちらのパンフレットに書いてありますので、この時期に是非ともご確認くださいませ。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
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