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求人時における労働条件に虚偽があった場合、罰則を設ける検討に入ったそうです。
6月3日の日経朝刊から抜粋します。
虚偽の求人に罰則検討 厚労省
ここから
厚生労働省はハローワークや民間の職業紹介事業者に労働条件を偽った求人を出した企業に対して罰則を設ける検討に入った。
悪質な業者へ制裁を科すことで求職者とのトラブルを防ぐ。
ハローワークの求人票が実際の労働条件と違うという相談は、厚労省の調査で2014年度に約1万2千件に上るなど社会問題化している。
ここまで
求人票の労働条件では、「こっちの水は甘いぞ」的に良い労働条件を書き並べて、実際には求人票の労働条件よりも厳しい労働条件で雇っている会社が多いと聞きます。
会社から見た採用活動、働く人から見た就職活動の際には、嘘偽りなしの信頼関係の中でお互いを見極めたいものです。
労働条件に関しては、労働基準法15条において、会社に入る前の内定段階の頃(法律上は、「労働契約の締結に際し」)に、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないこととなっています。
しかも、賃金や労働時間、休日などの重要な事項に関しては、書面で明示しなければなりません。
仮に求人票の労働条件と食い違っていても、この労働条件の明示により、内定段階の頃、本当の労働条件を知ることができるわけですね。
ですから、内定段階の頃で、必ず労働条件を明示してもらいましょう。
これができていない会社には、入社しない方がいいかもしれませんね…。
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