御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
秋の足音が聞こえてくると、最低賃金の見直しの季節ですね。
8月24日の日経朝刊から抜粋します。
最低賃金25円アップ
ここから
2016年度の都道府県別最低賃金の改定額が23日出そろった。
全都道府県の時給が初めて700円を超え、全国平均は現在より25円高い時給823円となった。
上げ幅は比較可能な02年度以降最大。
高知、鳥取など6県は厚生労働省の審議会が地域別に示した引き上げ額の目安を上回った。
人口減により地方でも人手不足は深刻で、最低賃金を引き上げて労働力確保を図る例が目立つ。
ここまで
最低賃金は、毎年秋頃に新たな額が適用されます。
東京都では、932円(前年907円)
神奈川県では、930円(前年905円)
ともに、10月1日から適用です。
神奈川県の場合、アップ率が2.8%ですから、そこそこ良い数字だと思います。
最低賃金と言いますと、時給制のパートタイマーやアルバイトの方だけが適用になると考えがちです。
しかしながら、月給制の方にも適用になることをご存知でしょうか?
月給制の方は、その月給の額を1ヵ月あたりの平均所定労働時間で割った数字と最低賃金を比較します。
つまり、月給の額を時給換算するわけですね。
詳細はこちらの厚生労働省のパンフレットでご確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
時給制で人を雇っている会社では、一目で最低賃金の額以上かどうかが確認できますので、仮に最低賃金の額未満の場合、お気をつけください。
月給制の場合も、上記の計算でご確認ください。
特に、固定残業代制度(○時間分の残業代を基本給に含むといったもの)を適用している会社の場合、その固定残業代を除いた金額で計算し、最低賃金の額と比較しなければなりません。
特に、お気をつけください。
コメントをお書きください