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職場で旧姓を使用する人が増えていると思うのですが、それが認められなかった裁判例のご紹介です。
10月12日の日経朝刊から抜粋します。
職場での旧姓使用認めず 東京地裁判決
ここから
結婚後の旧姓使用を認めないのは不当だとして、日本大第三中・高の30代の女性教諭が同校の運営法人に旧姓使用や損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。
裁判長は「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」として請求を棄却した。
判決は「結婚後の旧姓使用は法律上保護される利益」と認めながらも、「戸籍姓は戸籍という公証制度に支えられており、旧姓よりも高い個人の識別機能がある」と指摘。職場という集団の中で戸籍姓の使用を求めることは合理性、必要性があると判断した。
ここまで
私がかつてお世話になった会社では、結婚後の旧姓使用を認めていませんでしたが、認めるようにしました
。
正直申しますと、社会保険等の手続きでは戸籍性が必要なことから、それらの手続きをする場合、ちょっと煩わしいところがなくはないですが…。
国家公務員でも、2001年から旧姓の使用が認められているそうです。
私たち社会保険労務士では届出をすれば、旧姓で仕事をすることができます。
夫婦別姓がなかなか認められないなか、旧姓の使用ぐらいが認められてもいいのではないかと個人的には思いますが、いかがでしょうか?
原告は、判決を不服として控訴したとのことです。
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