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昨日のエントリーで、電通に強制捜査のメスが入ったことを書きました。
ご紹介した記事よりもずいぶん前の記事なのですが、10月25日の日経夕刊からご紹介します。
過労死「行政にも問題」 電通自殺で遺族側
ここから
厚生労働省は25日、過労死防止対策を話し合う協議会を開いた。
過労で昨年12月に自殺した電通の新入女性社員(当時24)の遺族側代理人で、委員の一人の川人博弁護士は同社が昨年8月に長時間労働で是正勧告を受けたにもかかわらず、自殺を防げなかったと指摘。「労働行政にも問題があったのではないか。十分な反省と教訓を踏まえ取り組む必要がある」と訴えた。
協議会は2014年施行の過労死等防止対策推進法に基づき設置され、過労死で家族を亡くした遺族や労働問題に詳しい有識者などが委員を務める。川人氏は「施行後も日本の現状はまったく変わっていない。残念でならない」と話した。
ここまで
踏み込んだご指摘ですが、お亡くなりになった側からすると、そう言いたい心情は理解できます。
労働基準監督官は、労働基準法を違反している場合(長時間労働など)、「是正勧告書」を会社に出します。
会社は、それに対して改善策を練って、「是正報告書」を労働基準監督官に提出します。
私も、企業勤めをしていた頃、何度かこのような対応を担当したことがあります。
是正報告書を提出して、その内容が労働基準法の枠内に収まるようなものであれば、「是正報告書」は受理され、一件落着。
それ以降の度重なる臨検はありませんでした(私がお世話になった会社だけかもしれませんが)。
実は、ここが一番大事なのかもしれません。
是正報告書の内容がきちんと守られているかどうか、ここに目を光らせてほしいと思います。
昨年8月に是正勧告書をもらい、昨年12月に女性社員が自殺…。
是正勧告書やそれに対する是正報告書が何の意味を果たしたんだろうと考えてしまいます…。
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