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以前もご紹介しました年金のお話しです。
11月16日の日経夕刊から抜粋します。
無年金64万人救済 改正法成立、10年で受給権
ここから
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。
改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通し。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。
年金額は保険料の納付期間に応じて増える。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低い。
ここまで
年金には、老齢に関する年金、障害に関する年金、遺族に関する年金と三種類あります。
この記事に書かれているのは、老齢に関する年金のことです。
例外もあるのですが、老齢に関する年金は25年間保険料を払い続ければ、65歳からもらえます。
その保険料を納める期間を25年間ではなく、ぐっと短くして10年間払えば年金を支払ってあげようというものです。
つまり、10年以上25年未満しか保険料を払っていなかった人が、救済されることになります。
そんなに額は多くないかもしれないが、助かる制度だと思います。
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