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労働関連の法律違反のお話しです。
11月9日の日経夕刊から抜粋します。
「私が辞めたら高齢者困る…」 牛乳配達、2年給与払わず
ここから
青森労働基準監督署は9日までに、従業員の40代の女性に2年間賃金を支払わなかったとして、乳製品販売会社「小岩井ミルクサービス青森」と男性経営者(57)を最低賃金法違反容疑で書類送検した。
女性は不払いに不満だったが「牛乳の配達先に買い物に行けないお年寄りが多く、私が辞めたら困ると思い、言い出せなかった」と話しているという。
送検容疑は2013年12月~15年12月、女性に総額336万円の給料を全く支払わず、青森県が定める当時の最低賃金(時給665~695円)を下回る条件で働かせた疑い。
労基署によると、会社は自転車操業状態が続いており、男性は「いずれ払う」と女性に言い続けていたが、15年末に事実上の倒産状態になった。女性が今年2月、労基署に相談していた。
ここまで
2年間賃金が支払われずに働いていた人がいたそうです。
賃金が払われなくても働き続けた理由は、「牛乳の配達先の高齢者が困るから」。
ある意味、美談のような気もしますが、働いたことに対するお給料が払われないと、生活ができません。
この件は、最低賃金法という法律違反ですが、労働基準法にしろ何にしろ、ごくごく一部の例外を除いて、都会の大企業にも地方の零細企業にも等しく適用されます。
3年前ぐらいだったかと思いますが…
香川県のうどん屋さん全体を調査すると、パートのおばちゃんを雇うときに雇用契約書(実際は、労働条件通知書が渡されればよいのですが)が結ばれていないところが、たしか6割ぐらいあったという記事を目にしたことがあります。
うどん屋さんなんて、ほとんどが個人商売です。
近所の顔見知りのおばちゃんに昼の3~4時間程度手伝ってもらう程度で、うどん屋のご主人は、雇入れの際にそんな雇用契約書が必要なんて思いもよらなかったでしょう。
先ほども申し上げました通り、労働基準法をはじめとした労働関連法令は、人事部に精鋭が何人もいるような大企業にも、個人で商売している個人事業主にも等しく適用されます。一部例外はありますが…。
人を雇う際には、ある程度の知識も必要なんですね。
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