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正社員の長時間労働で不幸にも過労死することは聞きますが、アルバイトでも…。
11月26日の日経夕刊から抜粋します。
バイト過労死認定 大阪地裁、レンタル会社に4800万円賠償命令
ここから
日用家具レンタル会社「山元」(東京・中央)にアルバイトとして勤務していた男性(当時38)が死亡したのは長時間労働などが原因として、遺族が同社に約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日までに、過労死と認定し約4800万円の支払いを命じた。判決は25日付。
裁判長は、男性の死亡前1カ月間の時間外労働は約84時間で「慢性的に疲労が蓄積する状況だった」と指摘したほか、死亡直前の数日間は「昼夜を問わず働いている状態」だったと判断。業務と死亡の因果関係を認めたうえで、会社は正社員同様、男性が健康を損なわないよう注意すべき義務があったのに怠ったと結論付けた。
ここまで
「ブラックバイト」なんて言葉をよく耳にします。
大学生がアルバイトをやっていて、授業や試験があるにもかかわらずシフトに入れられたり、辞めたくてもやめられなかったり、塾の講師の準備時間を労働時間とされなかったり…。
そんなイメージを持っています。
今回の過労死は38歳のアルバイトの方が長時間労働を強いられ過労死したという事件です。
会社は、労働者の労働時間を把握する義務があります。
当たり前ですけれども、これは正社員の労働時間だけを把握すれば良いのではなく、アルバイトの方に対しても同様です。
週40時間労働制で、それを超えて80時間の残業を強いた場合、過労死となるリスクが高いと言われています。
正社員だけではなく、アルバイトの方に対する勤怠管理もしっかりしていただきたいものです。
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