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年末のブログでも雇用保険のお話しでしたが、今日も雇用保険のお話をします。
昨年12月14日の日経朝刊から抜粋します。
雇用保険 65歳以上応援
ここから
働く高齢者に大きな影響がある雇用保険の改正が年明け1月に迫ってきた。
65歳以降に転職した人も雇用保険の対象になるほか、加入者は失業給付の支給回数制限がなくなり、介護休業給付金も利用できる。
公的年金の先細りが懸念されるなか、上手に制度を使えば家計の強い味方となりそうだ。
ここまで
65歳になるまで会社に働いていて、そのまま継続して65歳以降も同じ会社で働いた場合、雇用保険の被保険者資格は継続されます。
保険料はかかりません。
しかし、65歳以上で新しい会社に入社すると、雇用保険の被保険者になることができませんでした。
理由は、年齢制限とでも申しましょうか…。
この法律(雇用保険法)が、今年の1月1日から改正されました。
つまり、65歳以上で新しい会社に入社した場合、今後は雇用保険の被保険者にならなければならないこととなりました。
65歳以上ですでに新しく会社に入社していて、いまもご活躍中の方も同様です。
ただし、当面の間ですが、保険料がかかりません。
65歳以上で雇用保険の被保険者になるためには、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあることが前提です。
雇用保険に加入すると、一定の条件をクリアすれば、失業給付を受けられますし、介護給付も受けられますし、加えて教育訓練給付も受けられます。
良いことずくめだと思います。
65歳以上の社員の方で、手続が必要かどうかは、このパンフレット(「雇用保険の適用拡大等について」)が分かりやすいです。
人事ご担当の方はご一読ください。
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