御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
違法残業に関するお話しです。
1月18日の日経朝刊から抜粋します。
違法残業4割超で確認 厚労省、1万事業所調査
ここから
厚生労働省は17日、2016年4~9月に長時間労働が疑われる1万59事業所を立ち入り調査した結果、43.9%の4416カ所で労使協定を上回るなど違法な残業を確認したと発表した。
従業員に労働時間を過少申告させるなど、1割超の事業所は労働時間の管理が不適切だった。
同省によると、4416カ所の事業所では労使協定の上限を超えた残業・休日出勤や、協定を結んでいない残業が確認され、是正勧告した。
ここまで
43.9%の会社が違法だって言うんですから、ほぼ半分ですね。
時間外労働に関する労使協定(36(さぶろく)協定)を提出していない会社なんて、山ほどありそうですね。
失礼ながら、一人や二人しか従業員を雇っていなければ、そんな協定・届出の義務があることを知らない経営者さんの方が多いのかもしれません。
もちろん、法定労働時間を上回る残業がなければ、その必要もありませんが。
時間外労働があるのであれば、協定を締結して届出ましょう。
これは年1回でOKです。
そんなに負担ではありません。
それと、毎日のタイムカードもしくは出勤簿の記載…
これだけは少なくともやらなければなりません。
これをやってない会社は、中小企業でもちょっとどうなのかなぁと思います。
コメントをお書きください