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飛行機で乗務中にスマホで撮影していると、命を預けている方としてはゾッとしかねません。
2月3日の日経朝刊から抜粋します。
全日空操縦士 乗務中にスマホで撮影 知人女性に送信
ここから
全日空の50代男性パイロットが乗務中に航空機の機内や外の景色をスマートフォンで撮影し、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性に送信していたことが2日、同社などへの取材で分かった。
同社などによると、昨年11月に「インターネットに機内から撮影した画像が出回っている」と外部から指摘があった。同社が調査したところ、男性パイロットが昨年3~5月、乗務中にスマホでコックピットの様子や富士山の景色などを撮影し、女性に送信したことが判明。自身の社員証の画像も送っていた。
撮影当時、機内にパイロットは男性を含めて2人おり、別のパイロットが操縦作業をしていた。パイロットは深く反省しており、現在は乗務に復帰しているという。国交省は「安全性に重大な影響は及ぼさなかったが不適切だった」として処分を検討している。
同社の規定では乗務中に私用での写真撮影や業務で知った情報を第三者に知らせることを禁じており、同社は昨年12月にパイロットを懲戒処分とした。
ここまで
きっと、オートパイロットでの運航中でしょうから、安全性にはほぼ影響はないのでしょうね。
しかしながら、このような操縦士が乗務する会社に命を預けるのはご勘弁です。
この件は、労働法関連では、職務専念義務違反にでもなるのでしょうか…。
加えて、同社では「乗務中に私用での写真撮影や業務で知った情報を第三者に知らせることを禁じており」ということを規程に定めていたそうですから、その部分の服務規律にも反することになりそうです。
同社は「そのパイロットを懲戒処分とした」ということですが、この類の行為だとどの程度の懲戒になるのでしょうかね。
懲戒の重さは軽い方から一般的に、譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇などがあります。
「安全が絶対的な使命」の業種ですから、諭旨解雇や懲戒解雇ではなくても、相当に重い処分でも仕方がないように思いますが、いかがでしょうか?
こういうケースでだけはなく、会社の秩序に違反したり、会社の信用を貶めたりした場合、会社は懲戒権を行使することができます。
懲戒する際の条件は、あらかじめ就業規則に懲戒の種類と事由を定めておくことです。
言うまでもなく、就業規則を周知しておくことも必要です。
あまり服務規律で社員の自由を縛るのもどうかとは思いますが、企業秩序を乱さない抑止力は必要です。
せっかくの機会ですから、服務規律や懲戒規定を就業規則で点検をしてみてはいかがでしょうか。
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