御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
残業時間に関する規制が大きく動きそうです。
2月15日の日経朝刊から抜粋します。
残業上限 月60時間 政府提示、労使受け入れへ 繁忙期は調整
ここから
政府は14日、首相官邸で働き方改革実現会議を開き、残業の上限を月60時間と定めた政府案を示した。
1年間で720時間に収めることとし、繁閑に合わせた残業時間の調整を可能とする。会議に参加する労使ともに受け入れる方針だ。政府は労働基準法改正案を年内に国会に提出し、早ければ2019年度に運用を始める。
現在の労基法では1日の労働時間は8時間まで、1週間では40時間と定めている。同法の36条に基づく労使協定(さぶろく協定)を結べば、月45時間、年間360時間の残業が可能となる。さらに特別条項付きの36協定を締結すれば、上限なく働かせることができる。
働き過ぎの現状を変えるため、政府は労基法で残業の上限を定める。その時間を上回る残業をさせた場合は企業に罰則を科す。政府案は36協定の特例として、年間の残業時間を720時間、月平均で60時間と定めた。
ここまで
労働基準法における労働時間は、1週40時間で、1日8時間までです(一部例外有り)。
それを超えて、会社が働く人に残業をさせるためには、
1.就業規則等に残業の命令権を規定する
2.36協定を従業員代表と締結し、それを労働基準監督署へ届出る(原則、年1回)
が必要となります。
いま問題となっているのは、2.の方です。
36協定を締結・届出すれば、年間360時間、月45時間まで残業させることができます。
この枠に収まらない場合、36協定に加えて「特別条項付の36協定」を締結・届出すると、基本的には上限なしに残業をさせることができます(一定の上限はありますし、必要な手続きもあります)。
この上限を年間720時間、月平均60時間としようとするものです。
基本はあくまでも年間360時間、月45時間、例外として年間720時間、月平均60時間となる感じですかね。
これは、「屋上屋を架す」とでも申しましょうか?
本来の年間360時間、月45時間を守らせることが行政の仕事であるはずが、例外の論議ばかりがなされているような気もします。
罰則もあるそうですから、長時間労働が是正されることについては喜ぶべきなのでしょうけれども…。
コメントをお書きください