「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

繁忙期の残業上限規制が100時間に?

「働き方改革」や「過労自殺」などを契機に、残業そのものに関して上限を設けようという動きがあります。
2月18日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

残業の上限規制 連合に譲歩迫る 政府、100時間軸に調整

 


ここから

 

政府が残業時間の上限規制に向けた調整で、連合に対する包囲網を築こうとしている。

 

連合は繁忙期の労働時間の上限を月100時間とする政府原案では規制が緩いと反対しているのに対し、政府は上限規制の取り下げもちらつかせて譲歩を迫る。

 

働き方改革実行計画をまとめる3月末まで政労使の駆け引きが激しくなる。

 

ここまで

 


法律上の労働時間は、週40時間、一日8時間です(一部例外あり)。

 

それに対して、36協定を締結・届出すれば、年360時間、月45時間まで残業させることができます。

お忘れいただきたくないのが、就業規則で残業の命令権も取得しておくべきでしょう。

 

これに加えて、特別にさらに協定すれば、いまのところ青天井(実際は、頻度・手続きの制限があります)に残業をさせることができます。

 

 

この特別の協定に関して、月60時間を上限と法律で決めてしまおうという議論が出ています。

 

しかしながら、業種によっては忙しい時とそうでない時の差があります。

 

ですから、忙しい時は月60時間ではなく、上限を100時間まで認めようという話が出ています。

 

この月100時間の残業は、もともと過労死ラインと言われています。

 

その月100時間を、法律で認めてしまうのはどうでしょうか?

 

連合会長は「「月100時間の上限は到底あり得ない」と強く反発しているそうです。
そりゃ、そうだと思います。
過労死を認めるようなもんですから…。

 

だけれども、上限規制が見送られたら、それはそれで困る…。

 

ここは、連合の頑張り所だと思います。

 

ただし、今朝の朝刊を見ると、連合は柔軟な姿勢に転じてきているとのことです。