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兼業をしている人の労災給付が、来年度から拡充しそうです。
5月3日の日経朝刊から抜粋します。
複数職場分の労災給付 厚労省、兼業の労働者保護
ここから
厚生労働省は労働者が仕事中のケガで働けなくなった場合に生活を支援する労災保険の給付を拡充する。
今の仕組みでは複数の企業で働いていても、負傷した際に働いていた1つの企業の賃金分しか補償されない。
複数の企業で得ている賃金に基づいて給付できるように制度を改める。
副業や兼業といった働き方の多様化にセーフティーネットを合わせる狙いだ。
厚労省は複数の企業で働いている人が労災認定された場合に、複数職場の賃金の合計額に基づいて給付額を計算する方式に改める。労働政策審議会での議論を経て関係法令を改正。早ければ来年度にも新しい仕組みを始める。
ここまで
最近は、兼業…つまり、二つの会社で働く働き方を認めようという機運にあります。
厚生労働省のモデル就業規則でも、兼業に関する条文を入れようという記事をかつて目にしました。
兼業とは、自宅からA社(たとえば、月給20万円)へ出社し仕事をして、その後、B社(たとえば、月給5万円)へ出社して仕事をして、そして自宅へ帰るというものが典型パターンです。
たとえば、B社で仕事中に怪我をすると、労災の給付はB社の月給5万円のみを計算の基礎とされます。
怪我がひどくて、1ヵ月入院したとすると、大雑把に計算しますと休業補償は80%の4万円しか受けられません。
入院しているのですから、当然、A社は欠勤したこととなり、20万円はもらえないでしょう。
年休にしてくれるような優しい会社であれば別ですが…。
この制度を改正して、B社で怪我をしたとしても、A社の給料も労災給付の計算基礎としましょうと考えているのが、今回の記事の内容です。
これは、働く人にとってはありがたいことです。
しかしながら、課題もあると思います。
B社での怪我なのにもかかわらず、A社の給料も含めて給付の申告をしなければならない点です。
また、理論的には、怪我に無関係のA社も労災給付を一部負担することになりかねません。
このあたりは、政府が整理しておく課題だと思います。
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