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退職日をいつにするなんて考えたことありますか?
6月10日の日経朝刊から抜粋します。
退職 1日違いで「差」
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社会保険制度の中には「日付」が保険料や給付額に影響するものがいくつかある。
会社員なら退職日に要注意。
年金保険料が未納になったり、失業手当(基本手当)の給付額が変わったりする場合がある。
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退職日って大切なんですよね。
今日は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料に関して見てみましょう。
たとえば、6月30日に退職した場合と、その前日の6月29日に退職した場合、何が違うのでしょうか?
社会保険の被保険者資格喪失日は、その事実があった日の翌日です。
6月30日退職の場合、7月1日が資格喪失日です(資格喪失月が7月)。
一方、6月29日の退職の場合、6月30日が資格喪失日です(資格喪失月が6月)。
そして、保険料に関して…社会保険料は、資格喪失月の前月分までが徴収されます。
6月30日退職の場合、6月分までの社会保険料が徴収され、会社がそれを納めます。
一方で、6月29日の退職の場合、5月分までの社会保険料が徴収され、会社がそれを納めます。
お気づきかと思いますが、6月29日の退職の場合、6月分の社会保険料を納めることができなくなるわけです。
年金に関しては重要でして、6月分が未納となるわけです。
もちろん、6月分を自分自身で国民年金保険料を納めれば、その部分については問題ないですが…。
つまり、月途中の日を退職日とすると、その月分の保険料が徴収されないわけです。
ここに目を付けて、月末日付けで退職したい旨を申し出ても、その前日などを退職日にしましょうと誘導する会社も無きにしも非ず…。
会社負担分の保険料を、ある意味で節約しようとしているわけですね…。
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