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たくさんお給料をもらっているんだから、残業代なんていいじゃんと思う方も多いと思いますが…。
6月10日の日経朝刊から抜粋します。
医師の残業代 「含む」見直しへ 上告審結審、7月判決
ここから
医師の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審弁論が9日、最高裁第2小法廷で開かれ、結審した。判決は7月7日。
弁論は二審の結論を変更する場合に開かれるため、「残業代は年俸に含まれる」とした一、二審判決を見直す可能性が高い。
訴えを起こした40代の男性医師は2012年4~9月、神奈川県内の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、午後5時半~午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定になっていた。
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記事を読む限り、流れとしては高額年俸とは別に残業代を支払うように命じそうです。
労働基準法では、管理監督者(管理職ではありません!)とみなし労働制の労働者以外には、割増賃金を支給しなくてはなりません。
それを厳格に守ると、1,700万円の年俸契約でもその年俸以外にも割増賃金を支給しなければならないこととなります。
「年俸契約であれば残業代は支払わなくていい」と誤解している人が多いです。
私もかつて年俸制で働いたことがありますが、これはあくまでもお給料の額の決め方であって、月に一回はお給料を払わなければなりませんし、上述の管理監督者およびみなし労働制以外であれば、割増賃金も必要です。
それにしても、残業代を支払うよう命じられると物凄い金額になりそうです。
7月7日に注目です。
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