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高額年俸に「残業代含まず」

6月28日のエントリーで書いた注目の最高裁判決が出ました。
遅ればせながら、7月8日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

高額年俸に「残業代含まず」

 


ここから

 

勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は7日、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。好待遇などを理由に「年俸に含まれる」とした一、二審判決を破棄した。

 

最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。第2小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。

 

第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。

 

ここまで

 


「固定残業代制」や「定額残業代制」という制度を適用している会社が増えつつあります。

 

この医師による訴えも、その制度に関するものです。
年俸額が高いということで注目された面があろうかと思いますが…。

 

 

注目していただきたいのは、以下のところです。

 

「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。

 

 

契約上で、「月給〇万円に、時間外賃金を含む」という合意では、「固定残業代制」の要件を満たさないというところです。

つまり、今回の判決のように、年俸の中に残業代が含まれないと見られてしまう訳です。
残業代に当たる部分を他の賃金と判別できなければならないわけですね。

 

 

「月給〇万円に、時間外労働□時間分としての時間外賃金を△円を含む」という契約がベストでしょう。
そして、給与明細でもそこを明確にすることが必要です。
□時間を超えた時間外労働をした場合は、時間外賃金を別途支払わなければなりません。

 

 

小さな会社では、「うちは、月給に残業代を含んでいますから」と言い切るところが多いです。
今回の判例で、そこのところを再認識していただきたいです。