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産業医の権限を強化

「産業医」という言葉を聞いたことがありますか?
6月18日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

産業医の権限強化 過重労働防止策 企業に報告義務

 


ここから

 

厚生労働省は長時間労働や過労死を防ぐため、2019年度にも企業で働く産業医の権限を強化する。企業に対し、過重労働を抑えるためにとった対策を産業医に報告するよう義務付けたり、選任した産業医を安易に解任できない仕組みを設けたりする。産業医が専門的な立場から会社の実情に即した助言をできる環境を整え、従業員の健康管理を徹底する。

 

現行法では従業員50人以上の事業所に対し、産業医の選任を義務付ける。産業医には従業員への面接指導のほか、職場を月1回は巡回することなどが求められている。ただ企業との連携が進まず、働き過ぎを防げていないとの指摘もある。

 

厚労省は産業医の指導の効果を高めるには、企業の対策や従業員とのやりとりを一定程度、把握する必要があるとみる。

 

ここまで

 


企業で人事の仕事をしていますと、産業医の先生にお世話になることは多いと思います。
私もかつて、非常にお世話になりました。
人事の仕事以外の方だと、「産業医」という言葉自体に聞き覚えがないかもしれませんね。

 

 

記事にありますように、従業員50人以上の事業所では、産業医の選任が義務付けられます。
事業所単位ですから、たとえば東京本社に100人の従業員がいて、大阪支社に80人の従業員がいると、東京本社と大阪支社で一人ずつの産業医を選任することとなります(当たり前ですが、月々のお金がかかります)。

 


2019年度から「企業に対し、過重労働を抑えるためにとった対策を産業医に報告するよう義務付け」るとのことです。

 


産業医の先生にも温度差がありまして、一生懸命会社を見てくれる先生と、そうでない先生もいるような気がします。
記事には「ただ企業との連携が進まず、働き過ぎを防げていないとの指摘もある」と書かれていますが、そういう面は否めないと思います。

 


いろいろな情報が産業医の先生に集まると、指導の効果が高まるのでしょうね。
そこには期待したいです。