御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
ハローワークの取組みが功を奏しているみたいです。
7月8日の日経夕刊から抜粋します。
求人と条件相違 相談減
ここから
ハローワークの求人を巡り、厚生労働省は7日、「求人票の内容と実際の労働条件が異なる」といった相談が2016年度に9299件あったと発表した。前年度からは1638件(15%)減少した。厚労省は「企業への是正指導などが奏功した」とみている。
相談内容は「賃金」(28%)が最多で、「就業時間」(21%)、「職種・仕事内容」(14%)などが続いた。
求人票と労働条件の相違を確認した3608件のうち、982件(27%)は求人票の内容を変更。330件(9%)は職業紹介を一時停止し、311件(9%)は求人取り消しなどの対応を行った。
ここまで
求人の際の労働条件と実際の労働条件が異なることは、残念ながらたまに聞きます。
契約社員なんて聞かされていなかったけど、実際に入社すると1年ごとの契約更新だったとか…。
賃金や仕事の内容なども聞いていたことと違う場合が多いのでしょうね。
こういった条件相違の相談件数が減っているとのこと…。
ハローワークの取組みが奏功しているのですね。
話しは変わりますが…
労働基準法では、労働契約の締結の際に、会社は一定の項目の労働条件を明示してくださいと決められています。
労働条件のなかでも重要なこと(賃金、労働時間、退職に関する事項など)は、書面で明示してくださいと定められています。
この「労働契約の締結の際」というタイミングは、「内定を出したとき」と考えて良いと思います。
このように、入社する前の内定の段階で、一定項目の労働条件を確認できます。しかも、重要事項は、書面で…。
この時点で、聞いていた労働条件と実際の労働条件に差異がないか確認できるわけですね。
この明示の内容と入社してからの条件に違いがあればお手上げですが…。
書面での「労働条件の明示義務」を遵守していない会社が多いことは否めません。
ただ、これを遵守していない会社のレベルだと内定をもらっても辞退した方が良いのではないかと考えますがいかがでしょうか?
コメントをお書きください