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副業を認める後押しが進んでいます。
11月21日の日経朝刊から抜粋します。
副業を認める後押しが進んでいます。
11月21日の日経朝刊から抜粋します。
副業認める就業規則 厚労省、モデル改正案 中小へ普及見込む
ここから
厚生労働省は20日、企業が就業規則を制定する際のひな型となる「モデル就業規則」について、副業を認める内容に改正する案を有識者検討会に提示した。現在は原則禁止としているが、事前に届け出を行うことを前提に副業ができると明記した。中小企業のなかには自社の就業規則にモデル就業規則を転用する場合も多く、一定の普及効果を見込む。
副業・兼業やテレワークなどを議論する検討会で提示した。現在のモデル就業規則にある「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」を削除した上で、「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」との規定を新設する。
ここまで
厚生労働省のホームページにあるものですが、モデル就業規則というものをご存知ですか?
労働者有利の内容になっている規定が見られ、会社はこれをそのまま使わない方がいい…なんてことをセミナーでよく聞きます。
このモデル就業規則に、副業を認める規定が盛り込まれるそうです
たしか、今春から盛り込むことが予定されていたと思いますが、ずれ込んでいるみたいですね。
今年度中には、盛り込まれるようです。
この副業で気を付けなければならないのは、どこかの事業所で副業をする場合です。
個人事業主として副業をするのであれば、原則として労働基準法の規制はありませんが、労働者として別の会社などで働く場合、労働基準法を意識する必要があります。
(労働基準法以外に、社会保険各法にもお気を付けください)
たとえば、いまの会社で一日8時間働いていて、その仕事の後に副業で夜2時間だけ仕事をする場合…
一日あたりの法定労働時間である8時間を超えるわけで、その夜の2時間の仕事には割増賃金が支払われなければなりません。
その副業先は、36協定の締結・届出も必要です。
これって、管理がわりと煩わしいと思います。
記事では、「(厚生労働省モデル就業規則では)事前に届け出を行うことを前提に副業ができると明記した」というように「届出制」としているようです。
私は、副業先の労働時間数やどのような業種・仕事の内容なのか等を鑑みて、副業を認めないことの権利を担保できる「許可制」にしておいた方がより良いと思います。
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