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「すかいらーく」通勤途中の喫煙禁止に賛否両論…会社の対応に法的問題は?
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ファミリーレストラン大手の「すかいらーくグループ」は12月1日から、従業員の通勤途中の喫煙を禁止をすると発表した。電気加熱式たばこも対象となる。
すかいらーく広報によると、対象は本社に勤務する従業員。本社内の喫煙スペースを全て廃止するほか、土日祝日を含めて、本社の最寄駅やバス停からの通勤路での歩きタバコ、会社周辺のコンビニ前など、屋外施設での喫煙を禁止するといった社内通知を出した。違反を確認した場合、注意はするが罰則は設けず、「注意喚起」といった禁煙推奨の意味合いが強いという。
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「注意はするが罰則は設けず」というところがミソです。
記事で言う「罰則」というのは、就業規則における「懲戒」のことでしょう。
社員が悪事をはたらいた場合、会社は始末書を書かせたり、減給や出勤停止、最悪の場合には懲戒解雇することができます。
これは、基本的には、仕事中での出来事に対して行うことができます。
仕事以外の私生活の場面でも、会社の信用を損なったり、秩序を乱した場合には、懲戒できると言われています。
さて、通勤途中における喫煙禁止…。
通勤は仕事中ではないので、懲戒できないことは当然でしょう。
逆に、このような注意喚起を出したのだから労働時間になるんじゃないのと考える人もいるかもしれません。
ですが、仕事に対する拘束はないでしょうから、それもあり得ないと思います。
このネット記事の弁護士さんは、以下の見解を書かれています。
「会社が本来労働時間外の時間である通勤時間について、社員の喫煙を禁止すること自体には問題がないとは言えません。
会社は、本来自由であるべき社員の私生活上の行為について制約を課すことはできず、会社の社会的評価に重大な悪影響を与える行為等について例外的に制約を課すことができるに過ぎません。喫煙行為は、本来自由になしえるものであり、労働時間外における喫煙行為を『禁止』まですることは行き過ぎた制約と考えます」
おっしゃる通りだと思います。
喫煙される方は肩身が狭くなってきていますが、基本的には自由になし得ることだと思います。
だからこそ、この会社さんは罰則なしにしているのでしょう。
では、この事例で罰則(懲戒)を与えるとしていた場合はどうでしょう?
弁護士さんの見解は、以下の通りです。
「社員が通勤時間中の喫煙禁止命令に違反したことに対し、会社が懲戒処分を行うと、本来企業秩序を維持するための制度である会社の懲戒権を濫用したものとして無効とされる可能性が極めて高いでしょう」
私もそのように思います。
だからこそ、この通勤途上の喫煙禁止は「注意喚起」であり、「禁煙推奨」にとどまらざるを得ないのでしょうね。
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