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ハリウッド女優たちがセクハラ被害に遭い、辛い思いをされています。
そこで、セクハラについて考えてみましょう。
1月29日の日経朝刊から抜粋します。
どこからがセクハラ? 基準は受け手の感じ方
ここから
セクハラを巡り、世界で議論が起きています。ハリウッド女優たちが映画関係者からセクハラ被害を受けたと相次いで告発、交流サイト(SNS)で広がりました。
セクハラと聞いて何を思い起こしますか? 上司や同僚に「彼や彼女はいるのか」と聞かれること、体に接触されたり、食事やデートに何度も誘われたりすることでしょうか。
一般的には性的な内容の発言や行動を指します。異性間だけでなく、同性でもあり得ます。そもそもセクハラの「ハラ」はハラスメント(嫌がらせ)の略。相手が「嫌だ」と感じれば、嫌がらせになることがあるのです。厚生労働省の判断基準でも「労働者の主観を重視しつつ」とか「意に反する」とあります。
ここが難しいところ。同じ行為を同じ人にしても、受け手の状況や気持ち次第でセクハラとなることもあるのです。人に好意を寄せること自体は悪くないのですが……。
ここまで
ハラスメントという類のものは、その線引きが難しいです。
パワハラのご相談を受けていると、「それって、単なる業務命令じゃない?パワハラには該当しないよ」ってことが往々にしてあります。
では、どのように線を引くか?
1.セクハラ
セクハラは、相手方が「セクハラだ」と思ったら、基本的にはセクハラになるでしょう。
記事にの見出しにあるように「基準は受け手の感じ方」ですね。
ただ、その相手方(被害に遭った方)がセクハラと感じているのももっともだという程度でなければセクハラにならないと思います。
難しい言葉で言うと、「相手方がセクハラだと感じている点に合理性・妥当性がなければセクハラにはならない」という感じです。
2.パワハラ
一方、パワハラは「相手がパワハラと感じた」からパワハラになるのではありません。
セクハラとは異なり、基準は受け手の感じ方ではありません。
パワハラの基準は、「業務の適正な範囲」を超えているかどうかです。
相手方がパワハラと感じても、業務の適正な範囲内であればパワハラにはなり得ないということです。
今日の本題のセクハラですが…
セクハラのお悩みがあれば、各都道府県にある労働基準局の雇用環境・均等部へお電話で相談してみてください。
女性の方が対応してくださることが多いので、相談しやすいと思います。
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