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通勤中の災害は、通勤災害では?
2月9日の日経朝刊から抜粋します。
帰宅中事故、過労が原因 会社側認め、遺族と和解
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商業施設への植物の飾り付けなどを手がける「グリーンディスプレイ」に勤務していたAさん(当時24)が帰宅途中に自損事故で亡くなったのは過重労働が原因だとして、両親が同社に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟は8日、横浜地裁川崎支部で和解が成立した。
遺族側の代理人弁護士によると、会社側は過重労働が事故原因と認めて遺族に謝罪し、約7600万円を支払う。出勤や帰宅中の事故で通勤災害以上の責任を会社側が認めるのは珍しい。
Aさんは、徹夜勤務明けの(2014年)4月24日午前、ミニバイクで帰宅中、県道で電柱に衝突し、死亡した。
事故当日の労働時間は、その前日の午前11時ごろから約22時間。事故前1カ月間の時間外労働時間は90時間以上、6カ月間の平均は63時間に及んだ。裁判長は過労や睡眠不足が事故原因と判断し、同社の安全配慮義務違反などを指摘した。
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(お断り)故人のお名前はイニシャルとしました。
労働者災害、つまり労災には二種類あります。
一つが「業務災害」、もう一つが「通勤災害」です。
通勤時における怪我・障害・死亡等については、「通勤災害」が適用されると考えがちです。
記事は、通勤中であるものの「業務災害」が適用されたというものです。
通勤災害であれば、基本的には会社に責任はないでしょう。
しかし、業務災害であれば、会社に責任が生じる場合があり得ます。
実際、この記事を読むと「安全配慮義務違反」を指摘されています。約7,600万円の賠償を…。
長時間労働で過労死や過労自殺する場合、業務災害となることはよくあります。
記事のように、自損事故で死亡した場合も業務災害となる場合がある…企業は心しておかなければなりません。
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