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時間外労働の時間数で労災の認定が決まることがありますが、その見直しを弁護士らが要望しているとのことです。
5月24日の日経朝刊から抜粋します。
労災認定基準「時間外65時間」弁護士らが意見書
ここから
過労死問題に取り組む弁護士らでつくる「過労死弁護団全国連絡会議」は23日、労災認定基準の見直しを求める意見書を厚生労働省に提出した。過労死の原因である労災の認定目安とされる時間外労働時間を現在の月80時間から同65時間程度にすることや、複数の職場で働いた場合は労働時間を合算して算出するよう要請した。
同会議によると、医学的な研究では、時間外労働が月65時間程度に至った場合、脳や心臓の疾患が発症したり、抑うつ状態になったりした事例が目立った。同会議は「月80時間の根拠は曖昧。65時間程度での因果関係を認めるべきだ」と訴えた。複数の仕事をする場合の時間外労働の認定基準も現在は明確でなく、合算での算出を求めた。
ここまで
過労死が起こった場合、その過労死が起こった前の2~6ヵ月間の一ヵ月平均の残業時間数が80時間を超えると、労災と認定される可能性が高いです。
この80時間という残業時間数の基準を、65時間に見直すよう弁護士に働きかけているとのことです。
記事を読みますと、「月80時間の根拠は曖昧」とのことですが、本当でしょうか?
いずれにせよ…
80時間の残業ということは、休日出勤がなかったとして、一日約4時間の残業です。
65時間になると、一日約3時間15分の残業です。
労災認定がなされるハードルは大きく下がりますが、果たしてどうでしょうね。
個人的には、80時間の残業がNGかどうかという議論も必要かもしれないですが、年齢で区切ってみてはと思います。
20歳の人の80時間の残業と、60歳近い人の80時間の残業であれば、心身にかかる負担が違うように思うのですが…。
難しいですかね?
残業の時間数のハードルを下げることはともかく、複数の仕事をする場合の認定基準は明確にしてほしいです。
Aという会社で一日5時間の仕事をして、家で休んだ後、Bという会社でも5時間の仕事をすれば、2時間の残業をしたこととなります。
過労死が起こった場合、A社とB社のどちらが責任を負うのか…兼業が認めらやすい世の中、この辺りの明確化は必要だと思います。
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