「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

厚生労働省が兼業の労災給付を議論

国は働く人の兼業を後押ししていますが、その労災給付の議論は重要なことです。
6月23日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

厚労省、兼業の労災給付を議論

 


ここから

 

厚生労働省の労働政策審議会の部会は22日、複数の企業で働く人の労災保険の給付のあり方について議論を始めた。今は複数の企業で働く場合でも負傷した時に働いていた企業の賃金分しか補償されない。働き方が多様化するなか複数職場分の賃金に基づいて給付する方向で議論が進みそうだ。

 

ここまで

 


たとえば…
A社で月給50万円の人が、B社で兼業をして月給5万円の収入があったとします。

B社で業務災害が発生したり、B社への出退勤途中で通勤災害が発生したとしましょう。

 

そのための病院での治療はお金がかかりません(通勤災害の場合、一部負担金として200円かかる場合があります)。

 

 

病院での治療にはお金がかからないので、ちょっとしたケガなら問題ないと思います。

 

しかしながら、会社を休んだり、障害が残った場合…B社の月給5万円のみで補償がなされます。

 

つまり、B社のケガでA社での仕事もB社での仕事もできなくなった場合、5万円に対する補償しかないわけです。

 

月55万円稼いでいる人の補償が、B社の給料の5万円に対する補償でしかない…これでは、兼業すること自体にリスクがあるような気もします。

 

これに関する議論は大切だと思います。