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育児休業給付金に関連するお話しです。
7月4日の日経朝刊から抜粋します。
保育所「落選狙い」、政府が対策へ 育休延長目的は不適切
ここから
認可保育施設の利用を巡り、保護者が育児休業を延長するために「落選狙い」であえて倍率の高い保育所への入所を申し込む例が広がっているとして、政府が対策を検討することが4日までに分かった。
賃金の50~67%が雇用保険から給付される育休は原則的に子供が1歳になるまで。ただ、利用保育施設が見つからない場合に限り最長2歳まで延長できる。加藤勝信厚生労働相は3日の記者会見で「条件に該当しない育休延長は不適切だ」と述べ、地方の要望に何らかの対応をする考えを示した。
大阪市などは、保護者が利用する気がないのに、わざと空きの少ない施設に申し込むことなどを問題視。「内定を辞退して育休延長したい」という例や「入所できない保育施設を紹介してほしい」と、育休延長目的の保護者が露骨に求める例もあるという。
ここまで
育児休業の期間は、原則として子供が1歳になるまでです。
ただし、保育所を見つけることができなければ、1歳6ヵ月になるまで延長できます。
それでも保育所を見つけることができなければ、さらに2歳になるまで延長できます。
これらの期間について、雇用保険から育児休業給付金という、言ってみれば休業中の所得補償のような給付金が支給されます。
ただし、延長による育児休業給付金の受給のためには、「保育所入所保留通知書」というものを市町村に発行してもらう必要があります。
その「保育所入所保留通知書」狙いのために、「落選狙い」であえて倍率の高い保育所への入所を申し込んだり、「内定を辞退して育休延長したい」、「入所できない保育施設を紹介してほしい」という無茶な申出もあるそうです。
これにより、行政側が余計な手間に時間が割かれてしまい、本来おこなうべき行政サービスが行えないという懸念があります。
ちょっと問題だと思います。
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