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残業45時間の人って、結構いると思うのですが…。
7月14日の日経朝刊から抜粋します。
残業45時間超で健康対策促す 厚労省、企業に義務づけ
ここから
厚生労働省は2019年春から導入する残業時間の上限規制で、原則の上限である月45時間を超えて残業させる場合、社員の健康を守る対策を定めることを企業に義務付ける。内容は限定しないが、深夜勤務の制限や、退社から出社まで一定の時間をあける制度の導入などを求める。企業が安易に、残業時間を延ばせないようにする。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で決める。労働基準法に基づく省令で定める労使協定(36協定)の必須記載事項に、月45時間超の残業をした人に対する健康確保の対策の内容を規定する。記載がない協定は労働基準監督署が受け付けない。
対策の内容は企業の労使に委ねるが、労基法の指針で望ましい項目を示す。特別休暇を与えるほか、連続した年次有給休暇の取得を促す施策や、深夜勤務の回数の制限、退社から出社まで一定の時間を設ける勤務間インターバルの導入などを盛り込む方針だ。
ここまで
残業が月45時間ということは、その月の所定労働日数にもよりますが一日約2時間程度の残業です。
ということは、18時が終業時刻だったとして、毎日20時まで残業している人です。
それぐらい働いている人はたくさんいると思うのですが…。
45時間を超えて残業させると、会社には新たな義務が求められそうです。
ここでは、以下を盛り込む方針とされています。
・特別休暇を与える
・連続した年次有給休暇の取得を促す施策
・深夜勤務の回数の制限
・退社から出社まで一定の時間を設ける勤務間インターバルの導入など
中小企業さんであれば、勤務間インターバル制度あたりを検討されてみてはいかがかなと思います。
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