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会社から働く人へのお給料の払い方に異変が起きるかも?
8月3日の日経朝刊から抜粋します。
給与 デジタル払い可能? 規制緩和要望に厚労省難色 70年前の労基法が壁
ここから
毎月の給与を現金以外で受け取るのはイエスかノーか。急速に普及し始めた「デジタルマネー」で給与を受け取れるようになれば、銀行からお金を引き出す必要はない。東京都やベンチャー企業が国家戦略特区でこんな規制緩和を要望したことが波紋を呼んでいる。70年間、労働基準法で「給与は現金」の原則を守ってきた厚生労働省は戸惑いを隠さない。キャッシュレス化の潮流も絡み合い、論争が起きそうだ。
「ペイロールカード」。東京都の小池百合子知事は耳慣れぬ単語を口にした。米国では2019年に1200万人以上に広まると予想されるこのカードは、銀行口座を通さずに、会社から給与を受け取ることができるカードのことだ。そもそも銀行口座を持たない人の多いアフリカ諸国でも導入が始まっている。
小池知事が発案したのは、最近急増する外国人労働者への対応がきっかけだ。日本で外国人が銀行口座を開くには、日本に住所があり、期間が1年以上の在留カードなどが必要。人手不足で外国人労働者が増え、厚労省によると、2017年10月時点で127万人に上り、1年前から18%も増えた。「給与振込口座を開けないといった相談が寄せられる」(東京都の担当者)
1947年に制定された労働基準法は24条1項で給与振り込みを規制。原則として「会社は給料日に現金を給与袋に入れて従業員に手渡しする」との趣旨の規定を明記する。今では主流の銀行振り込みも例外扱いする古色蒼然(そうぜん)の規制だ。デジタルマネーは当然、想定していない。
ここまで
このブログをお読みくださっている方は、ほぼ100%の方がお給料は銀行振込みだと思います。
そのお給料の銀行振込みは、実は労働基準法では例外扱いされています。
つまり、お給料の原則的な支払い方は、「現金」払いです。
つい数年前、ニュースで見たのですが、どこかの省庁で本当に現金払いしていて驚いたことがあります。
何万人もの職員への給料支払いの袋詰めのために、何人の人手が必要になるのかと…。
今回議論されているのは、原則的な支払い方の現金でも、例外的な支払い方の銀行振込みでもなく、「デジタルマネー」というものです。
記事にあるように、外国人が銀行口座を開設しづらいのであれば、致し方ないのかなとも思います。
これから労働力を外国人に頼らざるを得ないわけだし…。
お給料の全額がその「デジタルマネー」に入金されたとして、その「デジタルマネー」を使えない店舗で買い物するときどうするんだろうと思ったのですが、この「デジタルマネー」のカードでATMを使って現金を引き出せるそうです。
そうだったら、このような支払方法もありなのでは?
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