御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
一般的に、管理職の労働時間管理を実施していない会社が多いと思いますが…。
7月31日の日経朝刊から抜粋します。
労働時間把握 管理職も 厚労省、来春に義務化 残業抑制へ、140万人対象
ここから
厚生労働省は2019年4月から管理職の労働時間を把握するよう企業に義務付ける。対象は約140万人。いまは一般の労働者だけを義務付けている。管理職は経営者と一体的な立場として時間規制の対象外だが、働き方の実態は一般労働者と変わらない例もある。雇用者全体の労働時間管理を厳しくすることで長時間労働を減らす狙いだ。
企業はタイムカードやパソコンなどを使い、従業員の労働時間を客観的に記録し、3年間分保存しなければならない。厚労省は労働安全衛生法の関連省令を改正し、この記録保存義務の対象に管理職も含める。19年4月に施行する。
働き方改革の結果、管理職は部下の仕事を肩代わりするといった労働負荷の高まりも懸念されている。厚労省は労働時間の把握を企業に義務付けることで、管理職の労務管理を厳しくするよう企業に促す。長時間労働のしわ寄せが管理職に向くような事態を防ぐ狙い。取締役ら経営陣は対象にならない。
厚労省が規制を強めるのは管理職という肩書だけで、過度な残業が余儀なくされる事例が後を絶たないためだ。労働時間管理の規制がかからず、労務管理はおろそかになりやすい。時間外割増賃金の不払いや過労自殺などの問題も起きている。
ここまで
この記事で言う「管理職」は、労働基準法上(第41条)の「管理監督者」のことなのだと思います。
労働基準法(第41条)で労働時間の管理が免除されているのは、俗に「管理監督者」と呼ばれる人です(深夜労働の時間管理は必要)。
企業における職制で「管理職」と呼ばれる役職があります。
この労働基準法上の「管理監督者」と、企業における「管理職」はイコールではありません。
労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間の管理をしなくていいですし、それにともない残業代も支払われないので、相当にそのゾーンは狭いです。
ですから、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない「名ばかり管理職」という、長時間労働でも残業代が支払われない人が不満に思い裁判等を起こすわけですね。
どういう人が、労働基準法上の「管理監督者」なのかは、以下のURLでご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf#search=%27%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E8%81%B7%27
現在も、労働基準法上の「管理監督者」について(「みなし労働時間制」の人も)、通達で「健康確保のために、使用者は過重な長時間労働を行わせないようにするなど、適正な労働時間管理を行う責務がある」とされています。
いまは、労働基準法関連の通達での縛りのみですが、今後は労働安全衛生法の省令でも縛ってくる模様です。
労働安全衛生法の関連省令を改正するということは、健康管理目的でしょう。
労働基準法上の「管理監督者」に対する労働時間管理の義務化がさらに徹底されることで、健康問題だけでなく、残業代の問題もスポットがあたることが懸念されます。
ただ、労働基準法上の「管理監督者」に対する労働時間の管理は、通達の通り、健康確保のための長時間労働抑制が目的で、残業代を払うためのものでないのはこれまで通りだと思います。
企業としては、「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」の別を把握し、単なる「管理職」の方には、何らかの手当をしておくことが大切かもしれません
コメントをお書きください