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パワハラ対策について動きがありそうです。
9月19日の日経朝刊から抜粋します。
パワハラ法整備、年内に方針結論 加藤厚労相
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加藤勝信厚生労働相は18日の閣議後の記者会見で、パワーハラスメント対策で法整備をするのかガイドラインにとどめるのかどうかについて、「労働政策審議会で年内にも結論を出す」と述べた。労働側と経営側で意見が分かれ、調整が難航する可能性がある。
パワハラ防止対策を巡っては、2017年度に厚労省の有識者検討会で議論。労働側が企業への義務化を訴える一方、経営側は「業務上の指導との線引きが難しい」と主張し、今年3月に公表した報告書では結論を先送りした。
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法律を整備したり、ガイドラインという法律とは別の目安や指針のようなものを作り公表したからといって、パワハラがなくなるものではないでしょう。
ただ、現実問題として昨今では、労働相談の中でハラスメントが上位を占めます。
法整備は抑止力になりますし、ガイドラインがあれば労使共通の認識を持つことができます。
法整備にするのか、それともガイドラインにとどめるのかという一択ではなく、両方行えばよいと思うのですが、いかがでしょうか。
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