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パワハラ防止へ法整備 相談窓口設置を義務付け
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厚生労働省はパワーハラスメントの防止策づくりを企業に義務付ける法律を整備する検討に入った。相談窓口の設置や発生後の再発防止策を企業に求める。企業への罰則は設けない方向だが、悪質な企業は公表し、抑止効果を高めることも検討する。パワハラの相談は年々増える。働き手の生産性や意欲の低下にもつながりかねず、法制度が必要だと判断した。
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セクハラとマタハラについては、法律で企業にその防止が義務付けられています。
パワハラ防止も法制化へ動き出すとのことです。
先日のエントリーでは、法整備をするのかガイドラインにとどめるのかどうかを検討中ということでした。
より拘束力のある法律化へ向けての検討に入ったとのことです。
「パワハラ」という文字を新聞やネットニュースで目にしない日は少ないですから、当然と言えば当然だと思います。
想像するに、セクハラやマタハラで企業に課される防止措置と同様の内容になるのではないかと思います。
大手の会社では、セクハラ、マタハラ、そしてパワハラの3点セットで防止措置を講じているところが多いと思います。
中小企業でまだハラスメント対策を講じていない会社では、3点セットで対策を講じることをお勧めします。
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